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不法投棄をする人は泥棒と同じだった

2013年10月16日

不法投棄

引越しなどでゴミがたくさん出ると大変ですよね^^;
市役所に連絡して粗大ごみを取りに来てもらう場合、手数料がかかります。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電リサイクル法で決められているものもリサイクル料が必要です。

どこかにあげたり、ゴミセンターに持っていったりする方法もあるかもしれませんが、いずれにせよ手間やお金がかかります。

そういうこともあってか、今全国で不法投棄が増えているんです。
捨てる人は、悪いこととわかっててやるのが厄介ですね^^;

不法投棄されたゴミは、その後どうなるのでしょう?
実は、それでものすごく実害を受けている人達もいるんです><

そういう内容が、NHKの道徳ドキュメント「どうしてゴミを捨てるの?」という番組で放送されていました。

不法投棄の原状

下は環境省による調査した、家電リサイクル法に指定されたものの不法投棄台数のデータです。


参考:廃家電製品の不法投棄等の状況について

横幅いっぱいにしても見えにくい数字がありますが、横軸は2000年~2011年までの時間軸、縦は不法投棄された台数です。
2000年から2003年まで上昇し、一旦減少するものの、また少しずつ上がってきていてピークだった2003年に近づきつつあります。

家電リサイクル法が施行されたのは2001年。
つまり、捨てるのが有料になってから不法投棄が増えたことがわかります。
一旦減少したのは罰則が強化したからと見られていますが、2008年からまたテレビの買い替えが増え、不法投棄も増えているようです。

番組では、長崎県佐世保市の例を出していましたが、佐世保市では、不法投棄の対策として

  • 不法投棄対策チームの人員を増やす
  • 夜間パトロールの実施
  • 監視カメラの導入

などを実施。
このために年間8千万円も必要なのだとか。
こういうところに税金が使われてしまうわけですから、税金泥棒ですね^^;

しかし、実害を受けているのは役所だけではありません。

捨てられたゴミは、土地の所有者の責任になる

もし不法投棄された場所に土地の所有者がいる場合、実は土地の所有者が捨てられたゴミを処理しなければならない責任が生じます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められているんですね。

山などに土地を持っている方が自分の土地に行ってみると、不法投棄されたゴミがたくさんあって、その処理費用に数十万円かかった、なんてケースもあります。
これはもう、個人から数十万円を盗む泥棒と言っても良いでしょう。

地形的な条件などで不法投棄されやすい場所などがありますが、捨てられたゴミが残っている場所も繰り返し捨てられる傾向があります。

なので、ゴミを捨てるだけでも迷惑をかけますが、ほんのちょっとだけだからとゴミが無いところに捨てると、ゴミがゴミを呼び、大きな迷惑をかけてしまうのです。


不法投棄は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられます。
道路へのポイ捨ても不法投棄です。

自治体に寄りますが、粗大ゴミなどは市のクリーンセンターなどに持ちこめば、50kgくらいまではタダ(もしくは数100円)で処理してもらえます。
家電リサイクル法が適用されるものなどはその限りではありませんが、市役所に行って申請書を書き、申請内容が大丈夫そうなら搬送許可がでます。
どうやって捨てて良いかわからないものは市役所で相談すると良いでしょう。

といっても、こういう記事を読もうとする人に、不法投棄をするような人はいないと思いますけどね^^;

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